対策@ 離婚慰謝料請求について
離婚慰謝料とは、離婚原因を作った相手に精神的・肉体的な苦痛に対して要求する損害賠償になります。
また性格の不一致や親族との折り合い等、どちらにも責任があったり責任の確定が難しい場合は、程度の割
合によって金額が変動します。 財産や収入によって、金額が変わる場合もあり、明らかに酷い状況(暴力が頻
繁にあったり、人間性を疑うような行動)であったり、 婚姻の生活が長ければ長いほど、金額は高くなる傾向に
あるとされています。 また慰謝料自体は金額だけで支払うわけではなく、中には土地といった資産価値がある
もので支払うケースもあります。
但し、離婚慰謝料請求はいつでも相手に請求出来るものではありません。離婚についてどちらに責任がある
のか、 またどちらの責任が重いのかが重要になってきます。
●請求可能な場合
・相手が不貞行為をした
・相手が暴力を働いた
・悪意の遺棄
●請求出来ない場合
・性格の不一致
・相手方の親族等との折り合いが悪い
・宗教上の理由
また慰謝料には時効が存在し、請求するにあたって3年(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)になります。 どの時期から3年かというと、「相手が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定、もしくは離婚が成立した時」からになります。 |