慰謝料請求をされました。
悪いのはこちらなので支払うつもりですが、 慰謝料の支払い方法ってのは決まってるものでしょうか?

対策@ 離婚慰謝料の支払い方法、分割OK!

通常離婚には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟、と3種類ありますが、如何なる離婚で 有っても、慰謝料の支払いを約束した場合、債務として履行しなくてはなりません。 一般的に過失、落ち度がある側(有責配偶者)が支払うものですが、男性から女性に 支払いをする事が多いです。
離婚に関しては、慰謝料のほかに、財産分与、親権、養育費などクリアにしなくてはならない 項目は多々有ります。これらの条件をすべてお互いが納得して離婚するのが、協議離婚に なります。

●支払い責務(慰謝料)の金額支払い方法

当事者間で、話し合いにより支払い方法も含め合意がなされれば、分割の支払いになります。
元々支払うお金が無い場合や、養育費を含め、月々の支払いによる場合が多くあります。

対策A 離婚慰謝料の支払いがされるか心配。

協議離婚で離婚の条件(慰謝料の支払い)について取り決めが行われたが、実際の支払い がされるか心配な場合はどうすればよいか? 協議離婚の場合キチンと約束事を明記し、協議書を作成し双方が保管する事が良いでしょう。 お互いが納得し支払いの約束事を取り決めての事ですが、長期の分割による支払いの 場合生活や仕事の状況により支払いがなされないトラブルも多く御座います。

●協議書の作成方法

通常、約束事を取り決めを明確に文面でおこし作成される事をお勧めいたします。 それでも、公的な文書ではないので、債権の履行がなされなかった場合、その文面 元に債権を確定し支払いを求める法的手続きが必要になります。

■公的な書類の作成(公正証書)

離婚協議書をきちんと履行してもらう為の公的に効力のある書類の作成をする。
お住まいの近くにある公証役場にて当事者同士同席し(身分証明書と印鑑持参)で 公証人立会いで離婚協議書を公正証書で製作すると後のトラブルを避ける事が出来ます。 公正証書の効力は最高裁判所の判決と同じ効力を持つ書類になります。 支払いの延滞や履行がなされなかった場合給料のさし押させや不動産、動産物の差し押さえ が債権の確定をせずにできる書類です。

対策B 離婚慰謝料の支払いがない場合

協議離婚で慰謝料の金額を決め、支払うと約束したが元旦那さんが支払い期日を過ぎても 支払いをしてこない。このようなトラブルは離婚後多くあります。離婚後元旦那さんが、リストラ などにあい、収入を得れなくなったり、別の女性と再婚し生活費が困窮し、支払いがされない などの場合はどうすればよいか?

●元ご主人と連絡が取れない

電話しても電話に出ない、メールの返事もない、このような状況になってしまったらどうすべきか 離婚し慰謝料の支払いや養育費を支払わなくなるケースは多いですが、連絡が取れないのでは 催促のしょうがないものです。

■支払い勧告を裁判所から出してもらう。

法的に知識の薄い方は弁護士など法的な専門家に相談し、支払いの履行を催促しなくて は成りません。元ご主人も離婚後の経済状況の変化により支払いが出来なくなってしまい 払いたくても払えない場合もござます。そのような場合ご自身から連絡をして反応をみてそれでも 支払いがない場合は裁判所からか若しくは内容証明郵便で支払いを催促してみてください。

対策C 差し押さえがしたいが、連絡先がわからない

ご主人が慰謝料養育費の支払いが催促しても支払ってこない。連絡先が変わっていて、連絡 がつかない、引越しをしていて現在の住所が解からないなどでどうにも成らない状況になって しまった場合、裁判所からの勧告や内容証明郵便の送付、給料の差し押さえが出来ない

■元ご主人の現在の住所の確認(所在調査)¥5万円〜
■元ご主人の現在の勤務先を知りたい(給料差し押さえの為)¥5万円〜
■元ご主人の銀行口座を知りたい(差し押さえの為)¥6万円〜

元夫婦で有っても、連絡先や居住先が解からなくなってしまい、慰謝料の支払いや養育費の 支払いが長期にわたり滞納されてしまって困るケースがございます。そのような場合調査機関 を利用して、元ご主人勤務先や住所を確認し、支払ってもらわなくては成りません。

離婚後もこのようなケースでもめてしまう事が多々御座います。
そうならない為に、離婚前には キチンと話し合いをし、責任を果たしてもらえる関係をキープし離婚問題を乗り越えてください。